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ろんすたのメモ帳

今までYouTubeにアップする案件動画は、商品提供を受けただけで金銭のやり取りがない場合「有料プロモーション」にチェックを入れてなかった。

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「第三者からなんらかの対価を受けて動画を作成している場合は、それを知らせる必要があります」と、書かれていて、対価を受けてって意味が「報酬」だと思っていたんです。だから、提供だけなら、それをしっかりと動画内で告知、概要欄にも「提供:〇〇」って書けば問題ないと思ってました。

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しかし…今日何気なくYouTubeのヘルプページを読んだら、有料プロダクト プレースメントには「報酬、無料の商品やサービスを対価として、企業やビジネスのために制作された動画」と書かれているのを発見。

無料で商品をもらって動画を作成するなら「有料プロモーション」にする必要があるってことなんですね。次から気をつけよう。

#YouTube

日記

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